通常のタイ法人(BOI等を取得していない)であれば、
日本人1名の就労につき、タイ人4名の雇用が必要とされています。
ただし、こちら法律上の規定ではなく、あくまでイミグレーション(移民局)の規定となるため、
必ずしも常に日本人1名につき、タイ人4名を雇用しなければならないといったことではありません。
日本人1名につき、タイ人4名の証明が必要となるタイミングは、
移民局にて日本人の方のビザの延長時となります。
この際に、タイ人4名以上の個人所得税一覧、及び社会保険を納付している証明(申告書)を提出する必要があり、
提出できない場合、日本人のビザが延長できません。
そのため、原則として、日本人1名につき、タイ人4名の雇用が必要とされています。
そのため、極論を言えば、日本人の方のビザの延長が不要な場合、1:4の規制の確認が入るタイミングがないため、
滞在は可能と考えられます。
もし、当該案件に関して、質問がある方はぜひ追加質問より、ご連絡ください。