18歳以上で、法的な責任能力を持つ自然人であれば、その要件を満たします。但し、以前取締役を勤めていた会社が倒産し、その免責をまだ受けていない場合は、免責を受けるまで就任することはできません。また、常時最低一名を取締役に任命している必要があり、一名は必ずシンガポールに居住している取締役である必要があります。設立の段階で、この居住性を満たす取締役を社内から選出できることは少ないため、多くの場合一時的に、名義取締役のサービスを利用します。