清算にかかる税務調査完了後、銀行口座の解約前に、各株主様へ資本金の返還手続きが行われます。
当該手続きに関して、1株分の返還をご希望出ない場合は、株主譲渡を行うことが望ましいかと存じます。
また、2月7日施行の改正民商法により、定款所に特別記載がなければ、株主は3名以上から2名以上に変更となりますので、
現状の株主様へ譲渡する流れでも問題ないかと存じます。