付属定款にて、解散項目が取締役会事項と明記があれば、取締役会の開催は必須となりますが、特段付属定款上で明記がない場合は、臨時株主総会のみとなります。解散は、特別決議事項となるため、臨時株主総会日の14日以上前に各株主へ通知を行い、総会日から14以内に解散登記が必要となります。