あります。
現地法人にはいくつかの形態がありますが、
日本企業が進出する場合は、「国内市場向け企業」と「輸出型企業」の2つの選択肢があり
それぞれ 最低資本金の金額も内訳もことなります。
「国内市場向け企業」として、外国企業の100%子会社のフィリピン現地法人とし、
事業を行なう際には、以下の条件によって払込資本金が異なります。
・先端技術を使用せず、50人以上の直接雇用をしない場合、20万USドル相当以上
・先端技術を使用しているか、50人以上の直接雇用をする場合、10万USドル相当以上
「輸出型企業」に該当する外国企業のフィリピン子会社は、
上記の最低運転資金額要件の対象とはなりません。
輸出型企業の最低払込資本金は、
会社法では5,000ペソ(約10,400円)となっていますが
実務的にはこの金額で会社設立申請が許可されることはなく、
最低でも20万ペソ(約41,700円)程度は必要とされているようです。
また、設立後に取得するセカンダリーライセンスによっても
資本金の要件が異なるので事前確認が必要となります。