Philippines
Establishment (Foreign capital regulation)
:: Question ::
資本金に関する規制などはありますか?
:: Answer ::

あります。

現地法人にはいくつかの形態がありますが、

日本企業が進出する場合は、「国内市場向け企業」と「輸出型企業」の2つの選択肢があり

それぞれ 最低資本金の金額も内訳もことなります。

 

「国内市場向け企業」として、外国企業の100%子会社のフィリピン現地法人とし、

事業を行なう際には、以下の条件によって払込資本金が異なります。

 

・先端技術を使用せず、50人以上の直接雇用をしない場合、20万USドル相当以上

・先端技術を使用しているか、50人以上の直接雇用をする場合、10万USドル相当以上

 

「輸出型企業」に該当する外国企業のフィリピン子会社は、

上記の最低運転資金額要件の対象とはなりません。

 

輸出型企業の最低払込資本金は、

会社法では5,000ペソ(約10,400円)となっていますが

実務的にはこの金額で会社設立申請が許可されることはなく、

最低でも20万ペソ(約41,700円)程度は必要とされているようです。

 

また、設立後に取得するセカンダリーライセンスによっても

資本金の要件が異なるので事前確認が必要となります。

Creater : Masayuki Mukaiyama

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