設立完了後、主にEPというビザを用いて外国人(非シンガポール人)の駐在員を送ることになりますが、資本金の投入を完了した後に、EPの申請を行うのがベターです。雇用を開始する場合、雇用を維持するための、財力があるかどうかは、MOM(人財省)からのチェック対象になるためです。