ミャンマー会社法上、小規模会社とは、自身の子会社を含めた数字で以下二つの条件をどちらも満たす、非公開会社の現地法人を言います: ・従業員数が30人以下である ・年間売上がMMK50,000,000以下である こちらに該当する場合、株主総会の開催、及び財務諸表の法定監査が免除されます。