会計監査の有無によって決算のスケジュールは異なってきます。 会計監査を必須としない企業で12月決算の場合、 月次にて、毎月翌月20日までに月次税務申告の申告と納税。 年次にて、3カ月以内(3月末まで)に年次税務申告の申告と納税。 1~12月は毎月月次にて税務処理を行い、1~3月は1年分の財務諸表上の記録を見直し、法人税の算出を行います。