今回はメキシコにおけるみなし残業制度に関してです。
日本ではみなし残業というものが当たり前のように存在していますが、
メキシコはどうでしょうか。
メキシコの日系企業様から時々下記のようなご質問をいただきます。
「毎月の残業代計算の手間を省くため、
みなし残業制度を取り入れる検討をしております。
メキシコでは時間外労働の上限として1日3時間、週3日までとの規定がありますので、
みなし残業代は月36時間分を考えておりますが
契約書上でこのように規定することは法的に可能でしょうか。」
回答)
お問い合わせいただきありがとうございます。
結論から申し上げますと、メキシコにはみなし残業という概念がそもそもないため、
法的には不可能であると考えられます。
また、みなし残業として毎月支給する残業代を固定することは
労務上リスクが高いと考えられます。
メキシコの労働法では、
可能であれば、“残業をさせること”そのものを回避すべきと記載しております。
そのため、ご存知の通り労働法では時間外労働時間の上限が決められており、
もしそれを超えて残業をさせた場合も、
その分の給与を過不足無く支払うことも義務付けられています。
※ちなみに残業代として支払う金額は
週9時間以内であれば通常賃金の2倍、9時間を超えた場合は3倍と決められております。
やむを得ない理由でみなし残業36時間と設定したい場合は、
「36時間を超える残業を禁止する」という旨を契約書に付け加えた上で
設定することを推奨いたします。
この場合であれば、企業側としては残業代を月36時間以内に収めることができ、
従業員にとっては残業代が不足なく支払われるという保証にもなるためです。
ただ、上記の規定に関して従業員から異議申し立てをされる可能性が全くないとは言い切れません。
こういった内容に関わらず、新しい労務規定を設ける際は
従業員の方々への十分な説明とそれに対して納得をしていただいた上で行うようにしましょう。
弊社では労務関係のアドバイザリーサービスも行っております。
ご不明点等がございましたらご連絡いただければと存じます。
よろしくお願いいたします。