インドにおける個人所得税の課税年度は4月から3月になります。
また申告・納付期限は7月末までとなります。
本日はよくある質問として弊社海外実務サイトWIKI Investmentより抜粋したものをQ&Aの形でまとめました。
インドでの課税所得の対象と申告すべきタイミング、また罰則規定になります。
Q1.赴任している駐在員の所得税は現地側給与だけで良いのでしょうか?
A1.居住性に関わらずインドにおいて発生また発生したとみなされる所得は、インドにおいて課税所得となります。駐在員で日本給与を日本口座で受領しているケースであってもインドにおける労働の対価と支給されている場合は、インドにおいて課税所得となります。
また居住者となった場合は、全世界所得がインドにおける課税所得となります。
Q2.どのタイミングの給与から現地での個人所得税申告が必要なのでしょうか?
A2.インドで発生した所得として、インド法人に対する労働の対価として支払われたタイミング、またインドにおいて受領されたタイミングから当該所得は課税対象として課税・納税が求められます。
通常はインド法人との雇用契約書に基づく勤務日以降に当該期間に対して支払われる給与が課税及び申告対象となります。
Q3.個人所得税における罰則規定に関して教えてください。
A3.意図的に納税が行われていないと税務当局が判断した場合には、過去7年間遡及して調査を行うことができます。
所得が更生された場合にはその金額とともに金利(月利1%)とペナルティ(過少申告された額の100%~300%)が科されます。
上記個人所得税に関するご質問ございましたら、弊社までご連絡ください。
また冒頭に少し触れた様にお客様から頂いたご質問やインドビジネスに関わる内容を体系的にまとめた海外実務サイトを運営しております。
海外でビジネスを展開されている実務者やこれから海外へ進出を検討されているお客様に向けて情報発信をしておりますので、ご興味がありましたらご連絡お待ちしております。
弊社では、会計・税務・法務・労務のバックオフィスのサポートをしております。
お困りの際にはいつでもご連絡お待ちしております。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。