今回は、インドにおける税務ということで、
インドにおける1961年所得税法第10条 (10D) 項に基づく指針についてお話します。
こちらは弊社Wiki Investmentの第9章税務にリンクしており、
現在、従来の税務に併記する形で更新中です。
今回は、インドにおける1961年所得税法第10条 (10D) 項に基づく指針をお話します。
1961年所得税法第10条(10D)は、生命保険契約に基づく受取金額
(当該保険契約に基づくボーナスとして配分された金額を含む)について、
一定の除外規定を設けて所得税を免除することを定めています。
2021年財政法では、第4から第7但し書きを挿入することにより、法第10節(10D)が改正されました。
第4但し書きは、2021年02月01日以降に発行されたユニットリンク保険(ULIP)に基づき
受け取る金額は、当該保険期間中の過去のいずれかの年について支払う保険料の額が
250,000ルピーを超える場合、同条項により免除されないと規定しています。
さらに、第5但し書きは、2021年2月1日以降に発行された
複数のULIPについて保険料が支払われる場合、
当該条項による免除は、それらの保険の期間中の前年の保険料の合計が
Rs 250,000 を超えない場合のみ利用できるものとします。
第6但し書きには、
「第4および第5但し書きは、死亡時に受け取る金額の場合には適用されない」
と規定しています。
同項 (10D) の 7 番目の但し書きは、直接税中央委員会 (Board) に、
同項の規定を実施する際に発生する困難を取り除くために、
中央政府の事前承認を得て、ガイドラインを発行する権限を与えています。
この但し書きの下での権限の行使として、
理事会は中央政府の事前承認の下で、以下のガイドラインを発行します。
2021年2月1日以降に発行された1つまたは複数のULIP(以下「適格ULIP」)に基づき、
前年度(以下「当年度」)に受け取った金額(以下「対価」)は、
同条の他の規定を満たすことを条件に、
法第10節(10D)により免除されるものとします。
以下にて状況別に説明します。
状況1: 当年度の前年度に適格ULIPの対価を受領していない、
または、適格ULIPの対価を受領しているが、免除を申請していない場合。
法第10条第(10D)項に基づく免除は、以下のように決定されるものとする。
i. 当年度に適格ULIPの対価を受領し、当該適格ULIPの保険料支払額が
当該適格ULIPの期間中のいずれかの前年度においてRs 250,000 を超えない場合、
当該対価は上記条項(10D)による免除の対象となるものとします。
ii. 当年度に適格ULIPの対価を受領し、当該適格ULIPの保険料支払額が
当該適格ULIPの期間中のいずれかの前年度において250,000ルピーを超える場合、
当該対価は上記条項(10D)に基づく免税対象とはならないものとします。
iii. 当年度に複数の適格ULIPから対価を受け取り、当該適格ULIPに支払う保険料の合計額が、
当該適格ULIPの期間中のいずれかの前年の250,000ルピーを超えない場合、
当該対価は上記条項(10D)に基づく免除の対象となるものとします。
iv. 当年度に複数の適格ULIPの対価を受領し、当該適格ULIPの保険料支払額の合計が、
当該適格ULIPの期間中のいずれかの前年度において250,000ルピーを超える場合、
当該適格ULIPの対価のみが、その期間中のいずれかの前年度において
支払保険料の合計が250,000ルピーを超えてはならないものとします。
状況2: 当年度に先立ついずれかの前年度に、1つまたは複数の適格ULIPの下で受領した対価が、
法第10条(10D)項の下で免除されると主張された場合。
このような適格ULIPは、本項および対応する例では「旧ULIP」と呼ばれ、
適格ULIPへの言及には旧ULIPは含まれないものとします。
法第10条第(10D)項に基づく免除は、以下のように決定されるものとします。
i.当年度に適格ULIPの対価を受領し、当該適格ULIPおよび旧ULIPの保険料支払額の合計が、
当該適格ULIPの期間中のいずれの年度においても250,000ルピーを超えない場合、
当該適格ULIPの対価は同項 (10D) に基づく免税対象となるものとします。
ii. 当年度に適格ULIPの対価を受領し、当該適格ULIPおよび旧ULIPの保険料支払額の合計が、
当該適格ULIPの期間中、前年のいずれかの時点で250,000ルピーを超える場合、
当該適格ULIPの対価は、上記条項(10D)による免除の対象とはなりません。
iii. 当年度に複数の適格ULIPから対価を受け取り、適格ULIPおよび旧ULIPに支払う保険料の合計額が、
当該適格ULIPの期間中、前年のいずれにおいても250万ルピーを超えない場合、
当該対価は上記条項(10D) に基づく免除の対象となります。
iv. 当年度に複数の適格ULIPから対価を受け取り、適格ULIPおよび旧ULIPの保険料支払額の合計が、
当該適格ULIPの期間中の前年度のいずれかの時点で250, 000ルピーを超える場合。
適格ULIPの保険料の合計額と旧ULIPの保険料の合計額が、
当該適格ULIPの期間中の前年度において250,000ルピーを超えない場合、
当該適格ULIPのみ同項(10D)に基づく免税対象となります。