こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの吉田 幸弥です。
今回のテーマはCFDIのキャンセルについてです。
【はじめに】
年次の税務申告が終わり、ホッとしている時期かと思います。
最近よく問い合わせがあるのが、電子請求書のキャンセルについてです。
お客様から「支払いがまだ完了していないため、昨年度に発行した電子請求書をキャンセルして、電子請求書を再発行してほしい」という依頼があったとよく聞きます。
2021年以前までは電子請求書のキャンセルは簡単に出来たのですが、2022年の改正以降は電子請求書のキャンセルについて少し複雑になっています。
このキャンセルの方法を誤ってしまうと税務上不利になることもございますので、今回はそんな電子請求書のキャンセルについて解説していきます。
電子請求書とCFDIとの違いについては、以下のリンクをご確認ください。
https://tcg-wiki-investment.com/news-update/default/news-detail/0FErIROtKYdmSiqciDhGjA%3D%3D
【CFDIのキャンセル】
2022年の改正により、CFDIのキャンセルにおいて、理由と根拠資料を求められるようになりました。以下の4つの場合、キャンセルが認められています。
・データに誤りがあったCFDIを発行した場合
・CFDIに誤った RFC がある場合
・CFDIが作成されたが、取引が完了していない場合
・グローバル請求書の関連する個別な取引を顧客が求めた場合
なお、請求書のキャンセルは請求書受取人の承認が必要なものと不要なものがあります。
承認が必要なものに関しては、請求書受取人にSATのメールで通知が届き、請求書受取人が拒否することも可能となっております。ただし、3日以内に請求書受取人からなにも応答がない場合には、請求書がキャンセル受け入れられたものとみなされます。
また、年度をまたいで行うキャンセルについては、原則認められておりません。
そのため、年度をまたいでのキャンセルを行う場合、罰金(請求書金額の5%から10%)が課せられます。
Credit Noteの発行については、CFDIのキャンセルと同様に理由と根拠資料が求められます。
ただし、CFDIのキャンセルとは異なり、年度をまたいでのキャンセルは制限されておりません。
【おわりに】
CFDIのキャンセルについては、税金計算にも関わってくるので、慎重に行う必要があります。
そのため、CFDIのキャンセルを行う際は、会計士に相談の上、行うのが良いかと思います。
今回は以上となります。