2021年に改正され、より厳格化されたシンガポールの個人情報保護法(PDPA)に基づく要請により、基本的に全ての企業が今年の9月30日までに、DPO(Data Protection Officer)を最低一名ACRAに登記する必要があります。DPOは個人情報保護に関しての会社の代表者です。必ずしも社内の従業員、シンガポール在住者である必要はありませんが、登録する連絡先は必ずいつでもつながるものである必要があります。また9月30日の期日に、登録が間に合わなかった場合も、現地時点ではペナルティ等は課されないと発表されてはいますが、いずれより厳格化し、DPO登記漏れに対しての罰則も設けられる可能性がありますので、できれば9月30日前に済ませておくのがベターでしょう。
金融のハブとして発展するシンガポールのビジネス的背景もあり、個人情報保護の必要性は非常に高く、法規制も今後さらに厳格化する可能性もあります。PDPAのアナウンス等は、今後も注視していく必要があるでしょう。
今回以上となります。