事業を営む、あるいは自由業に従事する個人納税者および法人納税者は、会計帳簿を備えなければなりません。なお、取締役は会計帳簿を作成し、登記上の本店所在地に保管する義務を負っています。通常、会計帳簿は税法等が別途規定していない限り、一般に公正妥当と認められる会計基準に従って作成しなければなりません。