Malaysia
Tax (Personal income tax)
:: Question ::
居住者と非居住者の区分はどうなっていますか?
:: Answer ::

■ 居住者・非居住者の定義
居住性の判断は、マレーシアでの「滞在日数」を基準とするものであり、「国籍」「本籍」「出生地」を基準とすることはありません。あくまで、マレーシアの「滞在日数」に基づき居住性を判断します。

マレーシアにおいては、「暦年(その年の1月1日から12月31日)」を課税対象年としており、下記のように、「居住者」が定義付けられています。

■ 居住性に係る4つの判断基準
① 当該暦年においてマレーシアに182日以上滞在した場合

② 当該暦年におけるマレーシアの滞在が182日未満であるが、当該暦年度の直前、もしくは直後の暦年に「連続して」かつ「継続して」182日以上マレーシアに滞在した場合

③ 当該暦年における滞在日数が90日以上であり、直前4暦年中いずれかの3暦年において居住者であるか、または90日以上滞在した場合

④ 当該暦年においてマレーシアにはまったく滞在しない場合であっても、直前3暦年および直後の暦年において居住者と認定されている場合(まったく滞在実績のない当該暦年においても居住者と認定)

 

Creater : Yuji Abiko