初めに売上税に係る内容を下記いたします。
[ 課税標準] マレーシア国内で製造された課税物品の場合、実際の取引金額が課税標準になります。一方、輸入課税物品の場合は、関税上の評価額、当該物品に課された関税、物品税(Excise Duty) の合計額が課税標準になります。
[ 税率] 省令に記載された一定の免税物品および石油を除き、次のように区分されています。
・ 関税コード(HS コード)に基づき省令で指定されている物品…5% ・ 上記以外の物品 …10%
続いて、サービス税に係る内容を下記いたします。 [ 課税標準] 課税サービスに係る実際の対価の金額が課税標準になります。ただし、関連者間同士の取引の場合は、関連者でない者と一般に取引されている価格(市場価格)が課税標準になります。
[ 税率] 税率は6%です。ただし、クレジットカード、チャージカードの提供については、カード1枚当たり25リンギットになっています。