産休中の給与はIMSSからの補償は以下のように定められています。
・妊娠34週目に入る前に30週以上IMSSを支払っている場合
IMSSが給与の100%を負担
・妊娠34週目に入る前に30週以上IMSSを支払っていない場合
IMSSが60%を負担
また、IMSSが個人の方の分を補償するものとなっておりますので、会社は関係なく、会計上に給与として計上されることはございません。