Myanmar
Labor (Employment)
:: Question ::
ミャンマーの有給休暇、Casual Leave、Earned Leave、Medical Leaveについて教えてください。
:: Answer ::

如何に法定の扱いを記載します。

1.付与のタイミング

ご認識の通り、3種類共に入社日基準で、付与される日は個々人ごとに違いますが、

一般の会社では月単位でまとめて計算、付与していところが多いです。

 

2.Casual Leave

初年度入社当日から付与されることが特徴です。

有給で毎年6日取得可能ですが、6日使い切っても切らなくても翌年にはリセットされて6日取得可能となります。

(使用した分だけチャージされるイメージ=上限が6日であるのと同義)

Earned Leaveと異なり、残存日数があっても退職時などに買い取る必要はありません。

半日単位で取得可能であり、Earned Leaveより優先的に消化されます。

 

3.Earned Leave

一般に年次休暇と言われるもので、勤続満一周年したところで初めて10日付与され、その後は毎年10日ずつ付け足されて行きます。

ただし、繰越の年限が3年までとされているため、実務上は上限を30日として毎年付け足されていくような管理になるかと存じます。

退職時、残存日数があり、通知期間に消化もできないという場合は、買い取りの義務が生じます。

取得単位はCasual Leaveと同様、半日単位で可能です。

 

4.Medical Leave

初年度、入社6か月満了から付与される有給休暇です。その後は、使用してもしなくても上限が変わらない点、繰り越されることも、買い取られることもない点、Casual Leaveとほぼ同じ要領で管理されます。

年間30日までの取得が可能で、取得のためには医師の診察により「休暇が必要」と記載されたMedical Certificateの提出が必要とされます。

また、取得単位は全日であり、原則として半日では取得できません。

 

なお、契約が法律と異なる内容であれば、別途定めることも可能ですが、従業員に有利になる変更(例えば、Casual Leaveも買取の対象とするなど)しかLabour Officeには許可されないため、当方の知る限り、ほぼ法定通りの福利とする会社しかありません。

Creater : Takamasa Kondo