Form Aは、外国人登録証(Foreigner Registration Card:FRC)と呼ばれるもので、ミャンマー国民が国民登録証(National Registration Card:NRC)を保有するのに対応していますが、形状は全く異なり、NRCがラミネートされたカードであるのに対し、FRCはA4サイズのわら半紙を縦に延ばしたような形をしています。
ごくまれに役所の人間に提出を求められることがある程度で、基本的には使用する機会のない書類ですが、規則としては、滞在期間が90日を超える外国人にはFRCの取得と保持が求められるとなっています。
シングルビザの滞在期限が70日であるため、実質的に「ビザ延長手続きをする」イコール「FRC取得」が必要、となっています。
Form Cは外国人入国報告書(Report of Arrival)と呼ばれるもので、外国人がミャンマーに入国したら、24時間以内に滞在先のタウンシップで手続きし、取得することが必要とされる書類です。
政府、特に移民局が、外国人の所在を把握するために各Townshipに作成を義務付けている書類でもあり、正確には、滞在をさせる施設の家主の側が、外国人の情報を以って役所で手続きし、発行してもらうことが必要とされていますが、場所によっては、外国人の側が手続を求められることもあります。
こちらはビザの種類等に関係なく、滞在先がホテルでなければ取得が求められる規則となっています。外国人を宿泊させるライセンスを持ったホテルは、日次で宿泊客のリストをTownshipに提出することになっているため不要とされています。
実務上、Form Cの取得は簡単ではなく、Townshipの役所で書類を入手した後、家主と外国人本人の身分証、および滞在を合法的ならしめる契約書などの書類と顔写真をもって、入国管理局で登録を行うよう求められます。
24時間で完了することはほとんどなく、それでいて厳然たるルールであるため、遅延すれば違反を指摘され、アンダーテーブルを求められることも一般的です。
また、ビザの延長(=Stay Permitの申請・取得)のためにはForm Cを提出しなければならないという規則になっているため、長期滞在のためにはこちらは避けて通れません(ホテルの場合は依頼するとホテル側がレターを発行してこれに代える例もあります。)
ミャンマー長期滞在のためには、ビザとは別にForm AとForm Cが必要になるという点、見逃されがちなコンプライアンスとして、意識するといいでしょう。