China
Tax (Other taxes)
:: Question ::
験資報告について、今いまの対応は不要であると認識しました。しかし、数年後に配当をするときに銀行のルールが変わり、験資報告が必要になった場合、その時点で験資報告を作成する流れでも大丈夫ですか?
:: Answer ::

験資報告が必要になった時点で験資報告を作成する流れで問題ございません。

Creater : HIROKI HAGIUDA