お世話になっております。
2013年の会社法改正以降、験資報告書に作成義務はありません。
また験資とは、実際に資本金が払い込まれたことを中国の会計師事務所によって証明するものです。
そのため、例えば以下のような状況で銀行などから求められることがあるという書類になります。
・外貨で払い込まれた資本金を人民元に両替する際
・配当の際
※中国での配当において、現在の制度上 験資報告は必須のものではなく、各銀行の判断により求められることがある、という書類になります。
そのため、貴社でご利用している銀行に対し、配当時に験資報告が必要かどうかをご確認いただければと思います。