アポスティーユとは、「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締結国のみです。
アポスティーユを取得すると在日本の大使館・領事館の領事認証があるものと同等のものと扱われ、提出先国で使用することができます。
ハーグ条約締結国は外務省のHPなどで確認することが可能です。
アポスティーユの取得は、公文書と私文書の場合で手続きが異なります。
公文書は公印(官公庁・行政機関の印)と日付入りの文書を外務省に持ち込むことで、アポステューユを付した文書を受け取ることが可能です。
私文書については、公証役場において公証人の認証を受け、当該公証人を管轄する都道府県の法務局長による公証人押印証明があれば、公証人が認証した公文書として外務省の証明を取得することができます。
なお、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府などの公証役場では、法務局長の押印証明、外務省のアポスティーユ証明までワンストップで手続きを受けることが可能です。
なお、私文書の公証役場での認証については、代理人が手続きをする場合は、委任状が必要です。また、公文書の原本とその翻訳文を認証する場合や複数の書類を認証する場合、宣言書(Declaration)を付し、宣言書とその添付資料の一式の私文書であるという形にすることで、1回の認証手続きで行うことが可能です。ただし、外国での提出先が異なる場合は、別々に認証する必要がある可能性もあるので、提出先に十分確認を行った上で手続きを行うことを推奨します。
また、委任状や宣言書には委任者の署名を付しますが、その他委任者の署名を付す書類も同時に提出する場合は、署名は同じものにしていただく必要があります。
日本では、漢字での署名とアルファベット(またはそれを崩した形態)を使い分けている方も多くいらっしゃるので、署名が異なることにならないようにご注意ください。