繰越欠損金の使用に関して、
前払源泉徴収税額と繰越欠損金が蓄積されている企業の場合、
先に繰越欠損金額の満額と利益額を相殺させる必要がります。
そのため、繰越欠損金を使用せず、源泉徴収税で相殺することも、
繰越欠損金の一部の金額と利益額を相殺させて、
残額を中間で確定している源泉徴収税額と相殺させることは原則不可能です。
ただし、使用可能な繰越欠損金をもし使用しなかった場合、
当該繰越欠損金は翌年への繰り越しができなくなるため、
留意ください。