CMSA 188条における、投資家保護を目的としたインサイダー取引に関する規定で、会社の株式発行に関わる内部情報を有している者の株式売買は禁止されています。また、内部情報を有するインサイダーが内部情報を他人に提供して、株式の売買を誘導する行為も禁じられています。同条項において内部情報とは、有価証券の価格に影響力を有する一般に入手できない情報とされています。これらの違反行為が発覚した場合、CMSA 209条の定めのとおり、10年以下の懲役および100万リンギット以上の罰金が科されます。