税務申告納税に関して、駐在員事務所などの営業行為がなく、利益計上がない場合、
納税義務は発生しませんが、申告自体は必須となります。
そのためどの形態でも申告自体は必須となります。
ただし、GEOでの進出に関しては、
提携先企業(出向企業先)が税務申告納税を行いますので、不要となります。