Waiver 8の手続きは支店のみ必要となります。 (駐在員事務所と現地法人にはWaivr 8は関係ない)
支店の設立許可証(BIDA Permission)内の第8条に”No outward remittance of any kind from Bangladesh sources will be allowed.”という規制が記載されています。この文章は、バングラデシュより国外へ送金ができないことを意味します。
国外へのサービス対価の支払いや輸入を行う際には、この第8条を免除する(Waiver 8)を行う必要があります。本手続きには約2か月程時間がかかるケースがあるため、国外への送金を予定している場合には2か月以上前から手続きを開始することをおすすめします。
また、Waiver 7と同様に支店の設立許可証を更新する毎にWaiver 8をも延長しなければなりません。
※Waiver 7に関するQ&A参照
http://tcg-wiki-investment.com/qna/topic/answer/dRSm9_1JtKaJ80T5CbiiIfcU5A6CdNiT_1FGGgchPQg%3D