送金可能な名目は以下の2つです。
①利益を送金する
②支店を閉鎖する際に残金を本店へ戻す
支店で得た利益を送金する場合には、支店許可証(BIDA Permission)に記載の第8条の免除申請(Waiver 8)の手続きを行って国外送金の申請を行うことになります。
(参考:Waiver 8について http://tcg-wiki-investment.com/qna/topic/answer/dRSm9_1JtKaJ80T5CbiiIVg4kvhu1DifLbZUBUgrWfg%3D)
<必要手続き>
BIDAより設立の許可証を発行されている必要があります。また、支店設立許可証内に国外への送金ができない旨が記載されている為、利益送金を行う前にBIDAに対して当該項目の免除申請を行い、免除証明書を取得する必要があります。 必要書類を用意し、各銀行で手続きを進めます。
<必要書類>
監査報告書、連結監査報告書、税務申告完了証明書、資産台帳、借入金、営業許可証等
※留意事項
・送金時に法人税として送金量の20%が引かれます。 ・監査報告書や確定申告が完了するまでに事業年度から少なくとも半年程掛かります。