支店は投資庁(BIDA)で登録を行いますが、完了後に支店設立許可証(BIDA Permission)が発行されます。許可証内には注意書きとして規則が記載されますが、その第7条に以下の文章が記載されます。
第7条”All operational, functional and establishment costs including salaries of the expatriates and local employees in your office will be met on receipt of remittance from abroad.”
”本店から送金された運転資金以外を支店の費用として使用できない。(上記訳文)” つまり、支店として現地で受け取った売上を支店のオペレーションに使用できないことになります。この手続きを行わないと売上が受け取れないため、支店で売上を受け取る際にBIDAへWaiver 7(7条免除)申請を行います。支店を設立している以上収益認識(売上を受け取る)を目的としているため本手続きを必ず行う必要があります。