第 23 条 非内国経済組織の投資活動の実施
1. 以下のいずれかの場合に属する経済組織は,他の経済組織への設立投資;他
の経済組織への出資,株式購入,持分購入による投資;BCC 契約の形式によ
る投資の際は,外国投資家に対する規定に従った投資の条件を満たし,手続を
実施しなければならない。
a) 外国投資家が定款資本の 50 パーセントを超えて保有する,又は合名会社
である経済組織について過半数の合名社員が外国の個人である。
b) この項 a 号が規定する経済組織が定款資本の 50 パーセントを超えて保有
する。
c) 外国投資家及びこの項 a 号が規定する経済組織が定款資本の 50 パーセン
トを超えて保有する。