Vietnam
Establishment (Foreign capital regulation)
:: Question ::
日本法人の出資は50%に満たない出資比率の合弁会社ですが、 この場合、外資系企業とみなされ、監査報告書の提出が必要となるでしょうか?
:: Answer ::
監査報告書の提出は必要です。
 
No.17/2012/ND-CP第15条第1項aより、
外国企業より出資がある場合、出資比率に関わらず、
監査法人より監査を受けることが義務付けられています。
外資が0.001%でも入っていれば、監査報告書の提出が必要です。
 
※ベトナム法人やベトナム人投資家による出資が100%の場合、原則、法定監査は不要です。
 
また、出資の割合につきまして、2020年投資法第23条第1項に以下の記載があります。
こちらは投資活動実施の為の手続きに関する要件(=IRC取得の為の要件)であり、
50%を満たない企業はIRCの取得手続きが不要となります。
 
第 23 条 非内国経済組織の投資活動の実施
1. 以下のいずれかの場合に属する経済組織は,他の経済組織への設立投資;他
の経済組織への出資,株式購入,持分購入による投資;BCC 契約の形式によ
る投資の際は,外国投資家に対する規定に従った投資の条件を満たし,手続を
実施しなければならない。
a) 外国投資家が定款資本の 50 パーセントを超えて保有する,又は合名会社
である経済組織について過半数の合名社員が外国の個人である。
b) この項 a 号が規定する経済組織が定款資本の 50 パーセントを超えて保有
する。
c) 外国投資家及びこの項 a 号が規定する経済組織が定款資本の 50 パーセン
トを超えて保有する。
Creater : Manami Ishikawa

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