資産移動に関する合意書を作成の上、日本親会社・駐在員事務所・現地法人の3者間で署名捺印を頂き、内部 資料として保管をしておく必要があるかと存じます。 移動の方法としては下記の2通りがございます。 ①資産の簿価(残存価格)を計算の上、その金額を現地法人から駐在員事務所へ支払う ②現地法人化から駐在員事務所へ支払いは行わず、資産を無償で移動させる その場合は資産が現地法人の所得となります。