Thailand
Accounting (Audit)
:: Question ::
監査を受ける義務のある会社はどういう会社でしょうか?
:: Answer ::
タイの民商法典において、上場・非上場を問わず、すべての株式会社はタイ王国の公認会計士の監査を受けなければならないとされてい ます(商法監査)。 また、内国歳入法典の規定により、法人所得税を申告する者は、タイの公認会計士の監査が要件とされている(税法監査)ため、駐在員事務所や支店等の恒久的施設を運営する場合であっても、公認会計士監査を受ける義務があります。 しかし、未監査企業が数万社にのぼったという経験から、2001年に改正された会計法により資本が500万バーツ、総資産が3,000万バーツ、総収益が3,000万バーツを超えないパートナーシップについては公認会計士による監査が不要となりました。ただし、この場合には税務監査人(Tax Auditor)による監査を受ける必要があるので、いずれにしてもすべての事業体は外部監査人による監査を受けなければならないことには変わりありません。
Creater : Mamie Sato