中国で現地法人を設立する場合は、独資企業、合弁企業、合作企業の3つに分けられます。 会社の設立形態としてはもちろん株式会社の形態もありますが、外資での進出の場合まずは上記のいずれかとなります。
それぞれの法人の形態は独資企業が100%外国企業投資による設立形態、合弁企業が中国企業との共同出資による設立形態、合作企業が中国側企業と役割・出資・利益分配等を契約で定める設立形態となっております。
【合弁企業】 合弁企業は現状、現地法人の約20%を占めており、「中外合弁企業法」を基に設立された企業となります。 独資で設立できない業種もあるため、実務上重要な進出形態として利用されています。 1990年代半ばまでは合弁企業の設立が最も多かったのですが、投資環境の変化に伴い、1998年には独資企業の設立が合弁企業の設立件数を上回りました。 但し、メリットしても挙げられますが、中国側企業が有する行政とのコネクションや販売ルート等を有効に利用する合弁回帰の動きもあります。