基本定款には、主に商号、登記事務所の属する州名、事業目的、株主は有限責任である旨、資本金及び授権資本金額、発起人の氏名、住所、保有株式数等を記載する必要があります。
2013 年会社法では、会社が定款に記載された目的以外の行為を行った場合には、例え全株主の同意があったとしても、絶対的無効になると解されています。
そのため、会社の事業目的を作成する場合には、将来行う可能性がある事業を包括的に記載しておく必要があります。
登記は、2016年から導入されたSPICe(Simple Form for Incorporating Company)によって、オンライン上で手続きを行うことが可能となります。
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Creater : Yudai Matsunami
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