先日、本wikiニュースで概要をトピック化させて頂いた、「タイにおける少額輸入貨物への付加価値税」に関して、先日(6月下旬付け)にて、タイ財務省と関税局より、正式に「1,500THBを超えない少額輸入貨物についても付加価値税(VAT)の課税対象となる旨の告示*」がありました。
*財務省:1,500バーツ(約6,600円、1バーツ=約4.4円)を超えない物品の関税免除に関する告示
*税関:第116/2567号「1987年関税定率法第4部カテゴリー12に基づく輸入関税が免除される物品評価に関する通達
本通達により、2024年7月5日から同年12月31日までの間、CIF(運賃保険料込み)価格が1THB~1,500THBの少額貨物について、従来対象となっていた関税については免除されますが、付加価値税(VAT)と物品税の課税対象となることが明記されることとなりました。
実情として、タイの消費者が電子商取引(EC)プラットフォームを通じて、外国の売り手から少額商品を直接購入(少額貨物を輸入)する場合はVATが免除されるものとなっており、一方で同じ商品をタイ国内の売り手(VAT登録業者)から購入する場合にはVATが課税されるという形になっておりました。
そのため、同じ商品でも、国内で販売している地場の中小企業から購入するとVAT分だけ高くなるため、価格競争上、不利になっているとして、今回の措置にて、上記のように国内事業者と外国事業者の公平な競争環境を整えつつも、国際貿易円滑化の原則に基づいた措置として導入することとなりました。
本措置により、タイ歳入局(RD)の主導のもと、国内の消費者に対するあらゆる商取引から7%のVATを徴収すべく、今後全てのECプラットフォームにVAT登録を義務化する規則を策定するとしており、本通達も同規則が発効するまでの間、暫定的な措置としての発表となりました。
今週もお読みいただきありがとうございました。