ACARの会計システムにおける英語使用の申請期限
  
Topic : Accounting
Country : Cambodia

 2022721日、会計監査規制機関(以下ACAR)はE-File上の電子会計システム、またはその他のシステムを用いる際の、英語使用の申請の提出期限に関する通知(Notification No057を発行しました。

 一部の企業はE-File上での英語を使用する旨の通達をACARに送信しましたが、その他の企業は、この通知の情報を受け取ったばかりであるため、ACARに英語使用の通知を送信しておりません。

 

 そこで、ACARは英語使用に関するACARへの通達の提出期限を以下のように定めました。

1.この通知の日以前に正式に登録されている企業は、20221231日までに必ずACARに英語使用の通知書を提出しなければならない。

    2.この通知の日以降に開設された企業は、税務総局に正式に登録された日から180日以内にACARに対して通知書を提出しなければならない。

 

 これらの電子会計システム又はその他のシステムにおける英語の使用に関する通知の提出を怠ったり、提出が遅れたりした場合、罰金の対象となるため注意が必要となっております。

 

Creater : Souta Nakatani