2023年5月16日付Royal Code NS/RKM/0523/004により公布されたカンボジア税法第24条及び、2021年10月15日付Royal Code NS/RKM/1021/014により公布されたカンボジア王国の投資法第26条、2023年11月13日に平和宮で開催された第19回政府・民間セクターフォーラムの枠組みにおける税制優遇・円滑化措置に基づき、カンボジア税務総局(GDT)は適格投資プロジェクト(QIP)である企業に対して、以下の通り進める方針を示しています:
- 独立監査報告書を取得し正しい会計記録を保存することにより、ミニマム税の免税を受けることができる。
- 新規登録された QIP 企業は、初年度に独立監査報告書をGDTに提出する必要なく、ミニマム税の恩恵を受けることができる。
次年度以降は、翌年6月末までにGDTに対して独立監査報告書を提出する義務を負う。
※事業年度を変更している企業は、事業年度終了後6ヶ月以内に独立監査報告書をGDTに提出することとしています。