有形固定資産に対する付加価値税(VAT)の実施
  
Topic : Accounting
Country : Cambodia

20220607日、税務局(GDT)は、2020622日に発行されたInstruction No.15301の補足として、Instruction No.12093を発行し、以下の点を明確にしました。

 

  1. 納税者が(購入時に)VATインプットの控除を請求したかどうかにかかわらず、再利用可能な資産またはスクラップとしての(納税者の事業で使用されなくなった)有形固定資産の売却は、税法及び関連条例に基づいて10%VAT課税の対象となります。

 

  1. 取り壊された、損傷した、もしくは販売価値のない、使用されなくなった有形固定資産の処分は、その固定資産の処理の明確な証拠がある限り、10%VATの課税対象にはなりません。残存価値200,000リエル(50USD)以上の固定資産は取り壊される少なくとも10営業日前にGDTに通知する必要があります。GDTはこの通知を受けてから10営業日以内に税務官を実地調査に割り当てます。

 

  1. 法第16条で規定されている使用されなくなった有形固定資産の慈善寄付は売り上げとして扱われないため、納税者が既にVATインプットの控除を要求しており、以下に当てはまる場合には10%VATおよび所得に対する課税の対象とはならないものとなります。
    • クラス2コンピュータ、コンピュータソフトウェア等)に分類される有形固定資産を3年以上に渡り事業に使用しており、その残存価値が1,000,000リエル(250USD)を超えていない場合。
    • クラス3事務機器、オフィス家具、自動車等)およびクラス4(その他)に分類される有形固定資産で、5年以上に渡って事業に使用されており、その残存価値が2,000,000リエル(500USD)を超えていない場合。

 

  1. 新規建設または購入済みのクラス1(建物・構築物)に分類される有形固定資産で、VATインプットの控除を請求しているが、まだ事業で使用されていないものについては、売却として扱われないため、10%VATの課税対象にはなりません。また、同様の有形固定資産が事業で使用され、その後1年未満で使用を停止した場合、企業(納税者)は、GDTに有形固定資産の使用を停止する適切な理由を通知することで10%VATを支払う義務を免除されます。

 

  1. 「使用されなくなった有形固定資産」という用語は、維持、管理はされているものの、1年後以降に何かしらの成果物を生み出すために、事業において使用されていない有形資産を指します。
Creater : Souta Nakatani