新VAT法に関するバクニン省税務局は公式レター(No. 1441/BNI-QLDN3、2025年7月30日付)について
  
Topic : Tax
Country : Vietnam

ベトナム・ハノイ支部の小瀬です。

202571日より施行された新付加価値税(VAT)法(第48/2024/QH15号)に関し、多くのEPEサプライヤー様が懸念されていた「輸入後・未加工のままEPEへ販売する取引」のVAT還付についての情報をご提供させていただきます。

結論から申し上げますと、バクニン省税務局は公式レター(No. 1441/BNI-QLDN32025730日付)において、当該取引は引き続きインプットVATの還付対象であると明確に回答しました。これは、EPEサプライヤーの皆様にとって非常にポジティブなニュースです。


1. 何が懸念されていたのか? (VAT法の懸念点)

202571日施行の新VAT法では、「商品を輸入し、国内で加工を施さずにそのまま国外に輸出する取引(仲介貿易)」について、インプットVATの還付が認められない(損金算入のみ可)という規定が明確化されました。

これにより、EPE(輸出加工企業)へ製品や資材を販売しているサプライヤー様の間で、以下のような強い懸念が生じていたかと存じます。

  • 懸念: 国内企業からEPEへの販売は「国内輸出(オンサイト輸出)」と見なされ、VAT 0%が適用される。この取引も、新法が規制する「仲介貿易」と同一視され、インプットVATの還付が受けられなくなるのではないか?

もし還付が認められなければ、EPEサプライヤーは仕入れ時に支払ったVATを回収できなくなり、深刻なキャッシュフローの悪化を招く恐れがありました。


2. 今回のオフィシャルレターで何が明確になったのか?

今回、サムクワン・ビナ社(Samkwang Vina Co., Ltd.)からの問い合わせに対し、バクニン省税務局が発行した公式レター(CV 1441)は、この懸念を払拭するものです。

税務局は、添付の公文書(3ページ目)において、以下の点を明確に回答しました。

  • 取引の定義: 企業が商品を輸入し(輸入VATを納付し)、その後EPE(輸出加工企業)に販売する活動は、「非関税区域への輸出」として定義される。
  • 還付の可否: この活動は、新法で還付が制限される「国外への輸出」とは見なされない。
  • 結論: したがって、当該取引(輸入した商品をEPEへ販売する取引)は、引き続きVAT還付の対象となる

この回答は、税務当局が「EPEへの販売(国内輸出)」と「第三国への仲介貿易(国外輸出)」を明確に区別していることを示しています。


3. 今後の対応

今回の公式見解は、EPE向けに(特に輸入した商品を)販売されている(もしくは今後していく)企業様にとって、事業継続上の大きな安心材料となります。

  • キャッシュフローの維持: EPE向け販売(0% VAT)に関連するインプットVATは、従来通り還付申請が可能であることが確認され、キャッシュフロー計画の不透明感が解消されました。
  • EPE取引の優位性: EPEがベトナムの輸出経済において特殊な地位(非関税区扱い)であることが再確認されました。

貴社におかれましては、引き続きEPEとの取引がVAT 0%の適用要件(契約書、インボイス、銀行決済書類、EPE向け税関申告書等)を満たしているか、書類管理を徹底していただくようお願いいたします。

本件に関してご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Creater : 悠也 ⼩瀬