【納税者のタイプ】
- ◇居住者(ベトナム国内に比重を置きながらベトナムで働いてる人)
- □非居住者(ベトナム国外に比重を置きながらベトナムで働く人)
【どうしたら居住者とみなされるのか?】
- ■1年でベトナム国内に183日以上滞在したら居住者になります!
※ベトナム入国日から数えて連続した12カ月間中にベトナム国内に183日以上滞在の場合
- ■ベトナム国内に恒久的居住地を有する人
(レジデンスカードを取得している人もこれにあたります)
- ■契約期間が183日以上の賃貸住宅契約をしている人
(ホテル、事務所、作業場を含み、契約の名義が個人であるか法人であるかを問われません。)
このようなもので居住者とみなされるようですね。
逆に言うと、これに満たない場合は、非居住者になるようです。
【個人所得税の納税額はどうやって計算される?】
簡単に言うと、居住者の場合と、非居住者の場合で変わります。
◆居住者:全世界所得課税
⇒ 海外の所得全部含めた所得額をもって、個人所得税額を計算して、納税します。
◇非居住者:ベトナム国内厳選所得課税
⇒ ベトナム国内で発生した給与をもって、個人所得税を計算して、納税します。
その他ベトナムに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。