下記費用は法人税上で損金算入可能となり、個人所得税上で非課税とすることが可能です。
ただし、経費精算するためには十分な証憑を揃える必要があるため注意が必要です。
・授業料
それに対して、下記費用は会社負担は可能ですが、経費精算は不可です。
法人税上で損金不算入となり、個人所得税上で課税所得となります。
・入学金
・通学費用