〈健康診断〉
下記3点のケースがあります。
1,個人で受診する場合:課税所得となる
2,全従業員で受診する場合:課税所得にはならない
3,労働許可書取得の為に受診する場合:課税所得にはならない
・1,2に関して
ベトナムでは年に1度全従業員の健康診断が義務付けられています。従って、全従業員で受診する健康診断に関しては課税所得にはなりません。ただし、条件として就業規則等に年1回の健康診断は会社負担とする旨を記載する必要があります。
・3に関して
労働許可証を取得する際には健康診断の結果を提出する必要があります。こちらは働くためには必ず必要となるため、非課税所得として認められます。
〈人間ドック〉
結論としては課税所得としてみなされます。
健康診断とは違い、全従業員が受診するということは無いかと思います。そのため、個人での受診とみなされます。会社負担とすることは可能ですが、課税所得となります。また、法人税上でも損金不算入となるため注意が必要です。