Vietnam
Tax (Personal income tax)
:: Question ::
駐在員の子供の現地での入学金や授業料は会社負担としています。その場合個人所得税の対象となる可能性があると聞いたのですが、本当でしょうか。
:: Answer ::

結論として、その可能性はございます。

非課税とするには条件を満たす必要がありますので、下記で詳細をご確認ください。

 

〇非課税対象

まず非課税所得として認められているのは下記です。

<非課税対象>

・幼稚園から高校までの授業料(ベトナム国内に限る)

<課税対象>

・入学金

・交通費(スクールバス等)

・給食費

 

つまり、ベトナム国内にある学校に通うのであれば幼稚園から高校までの授業料は非課税となります。

ただし、それ以外の項目に関しては課税対象となります。

 

〇条件

上記の通り授業料は原則非課税ですが、下記の条件を満たす必要があります。

1,雇用契約書(出向契約書)への記載

学校費用を会社が負担する場合はその旨雇用契約書等へ明確に記載しておく必要があります。

2,契約及び支払い形態

契約や支払いは会社が学校と直接行い、VATインボイス(領収書)を会社宛てで発行してもらう必要があります。

個人で立て替えて会社が経費精算をする形だと課税所得とされる可能性が高いので注意が必要です。

こちらを満たしていれば法人税上でも損金算入が可能になります。

 

子女教育手当は金額が大きく、課税有無で個人所得税額が大きく変わりますのでご参照頂ければと存じます。

Creater : 清水 信太