会計上は損失の計上となりますが、税務上は損金としての計上は難しくなっています。
在庫を廃棄処分する際、税務上、日本では基本的には損失として計上が可能です。
しかし、ベトナムの場合損失として計上できるのは実務上、下記2つのケースのみとなっています。
①食品、医薬品、化粧品等の安全・衛生管理法が設けられているもの
②自然災害や火災等によって損失があったもの
基本的には経年劣化や売れ残り等で在庫処分をする場合は損金として認められません。
これはベトナム政府が事業者に対し経済活動を行うものとして、販売をコントロールする責任を持つことを要求していることが背景にあると言われています。
損金算入の可能性がある方法としては、原価割れであっても商品として売り切ることです。
その場合は値下げについての決定書類等の書類を準備しておくことが必要となります。
ただし、こちらの方法だと税務調査で税務局より損金算入が認められないと指摘を受ける可能性が高いため、推奨はできません。
従って税務上は損金とはせずに処理する方法が最もリスクが低いかと存じます。