Vietnam
Tax (Personal income tax)
:: Question ::
社宅費に関して、日本本社からの負担とした場合、個人所得税上の家賃課税所得の上限である15%は適用されるのでしょうか。
:: Answer ::

適用されます。

仮に日本本社からの負担とした場合でも、直接個人の銀行口座で家賃分を受け取っているわけではないため、会社負担扱いとなります。

そのため家賃分としての課税は総所得の15%が上限となります。

ただし、日本本社で家賃を負担する場合、日本の税法上寄付金と見なされ、損金不算入となる可能性がありますので、

事前にご確認いただくことを推奨いたします。

Creater : 清水 信太