日本に滞在している代表者様のPIT(個人所得税)額を現地法人が負担することは可能です。
ただし、その場合はそのPIT額は現地法人のCIT(法人所得税)上では損金不算入の扱いとなります。
理由としてはそのPITは代表者様個人の費用であり、直接的には会社と関係のない費用であるためです。
そちらに関して特に気にしないということであれば、現地側で負担することは可能でございます。