Vietnam
Tax (Personal income tax)
:: Question ::
日本滞在の代表者について、現地で給与は支給しておらず源泉徴収はできませんが、PIT額を現地法人からの負担にすることは可能でしょうか。
:: Answer ::

日本に滞在している代表者様のPIT(個人所得税)額を現地法人が負担することは可能です。

ただし、その場合はそのPIT額は現地法人のCIT(法人所得税)上では損金不算入の扱いとなります。

理由としてはそのPITは代表者様個人の費用であり、直接的には会社と関係のない費用であるためです。

 

そちらに関して特に気にしないということであれば、現地側で負担することは可能でございます。

 

 

Creater : 清水 信太