ベトナムの付加価値税(VAT)制度において、「0%税率(ゼロ税率)」と「非課税」は混同されがちですが、実務上大きな違いがあります。
0%税率とは、輸出取引や特定の技術支援サービスなどに適用される税率で、課税対象ではあるものの税額が0であるというものです。
この場合、仕入税額控除が可能であり、還付請求も認められます。
また、0%ではあるもののVATは発生しているという扱いになるため、VAT申告の必要があります。
一方で、非課税(免税)取引は、教育、医療などに該当し、そもそもVAT課税の対象外となります。
したがって、仕入税額の控除や還付は不可となります。またVAT申告は不要です。
この違いは、財務報告や税務申告に直接影響するため、企業の会計処理や取引設計において重要な判断ポイントとなります。
特に輸出業者にとっては0%税率の適用可否がキャッシュフローに大きく関与するため、慎重な検討が求められます。
ベトナムにおける会計税務に関するご相談があればお気軽にお問い合わせください。