こんにちは、ベトナム、ハノイ支部の小瀬です。
本日は外国人労働者にとって非常に重要な個人所得税(PIT)がどの時点から開始されるのかについてお話させていただきたく思います。
駐在員の方がベトナムへ赴任する際、「入国したのは10月31日であるが、実際の勤務開始日は11月1日である。どちらから申告納税義務が始まるのか」とのお問い合わせをいただくことがございます。
たった一日の違いにはなりますが、月の変わり目ですと税務担当者の方は気になるところかと思います。
法令上、申告納税義務開始に関してはベトナムに入国した日とされております。
しかしながら、実務上では雇用契約書、労働契約書、任命書などに記されている勤務開始日が申告納税義務開始日となることが多くなります。
基本的な認識としては上記で述べた内容で問題はありませんが、ベトナムで居住者認定されている方などで正式赴任前に何度もベトナムへ訪れている方であればさかのぼって起算される可能性が高いので注意が必要です。
また非居住者認定の方の場合、法令上一定の条件を満たせば、短期滞在者として免税を行うことも可能です。ただし、実務上は担当官の法令の解釈によって免税の承認が下りないケースもございます。
ご自身の来越歴やベトナム国内でのステータスによって扱いが変化することもございます為、ご不安に思われる方は一度専門家へお問い合わせくださいませ。