◆納税義務者は誰??
ベトナムにおいて法人所得税の対象となる納税義務者は、内国法人と外国法人に分けられ、それぞれの区分に応じて課税される所得の範囲が異なります。
外国の会社を親会社として、ベトナムに現地法人を設立した場合、その現地法人は内国法人となり、ベトナムの法人税法の対象となります。
大きく分けて以下の二つがありますね。
★内国法人
- ベトナムの投資法、企業法、国営企業法等により設立された企業
- 職業専門家の協会等で、商品の販売やサービスの提供により課税所得を有する団体
- ベトナム共同事業体法により組織された法人
★外国法人
- ベトナム国内に恒久的施設(PE)※を有する、外国の法律により設立された法人
- ベトナム国内を源泉とする所得を有する外国法人・その他の団体
【補足】
※恒久的施設
これ等を満たすと恒久施設として見なされる
- ベトナムに建物、オフィス、建物またはオフィス・建物の一部、車両や機器などの施設 を有している
- 施設が継続的に維持されており、施設の継続性とは必ずしも地理的な位置によって 判断されるものではない
- 企業がこの施設の設立を通じて一部または全ての事業活動を行うこと
その他ベトナムに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。