ベトナムの税制について、改めてシリーズとして見ていければと思います。
今回は、法人税を確認していきます。
納税者は、内国法人・外国法人(恒久的施設を有する あるいは ベトナム国内源泉の所得を有する) となり、
基本的には課税所得金額に対して20%の課税、第4四半期(多くは12月末)で80%の予納、確定申告(多くは3月末)で納付というなります。
収益認識のタイミングは、物品販売では所有権の移転、役務提供では完了時で、欠損金は5年以内で繰り越しが可能となります。
損金計算については、原則VATインボイスの入手が前提となりますので、管理が重要となります。
また、ベトナムの場合は、閉鎖の際に必ず税務調査が入るため、随時コンサルティングファーム等への確認が必要となります。
加えて、製造業やIT等、場合によっては優遇税率(10%/15%/17%)、免税 (2年/4年)、減税 (4年/5年/9年)の適用となるため、要確認となります。
次回は、個人所得税について、概要を説明します。