本日はベトナムにおける、赴任初年度の個人所得税の確定申告のスケジュールに関して解説いたします。
ベトナムに年間183日以上滞在する方は、ベトナムの「居住者」の扱いとなり、
ベトナムにて全世界所得を課税対象とし、個人所得税の申告納税を行う必要がございます。
基本的には月次、または四半期ごとの申告納税となり、1年間が終了した時点で確定申告を行います。
(月次、四半期の違いは売上規模等で変化します)
確定申告の期限に関しては、法人より源泉徴収をして収めているものは毎年3月31日、
日本側の所得等の個人で収めているものは4月30日が期限となります。
ただし、赴任初年度のみ、課税期間が特殊になります。
赴任初年度の暦年の滞在期間が183日を超えるか否かで下記のように対応が異なります。
1, 暦年の滞在期間が183日以上の場合:
初年度の課税期間は入国した初日から暦年末までとなる。
例えば、2023年4月1日に赴任をした場合、初回の課税対象期間は2023年4月1日から2023年12月31日までとなり、
その期間の全世界所得を2024年の3月31日、4月30日までに確定申告を行う。
2, 暦年の滞在期間が183日未満の場合:
初年度課税期間は入国した初日から12ヵ月間となる。
例えば、2023年9月1日に赴任した場合、初回の課税対象期間は2023年9月1日から2024年8月31日までとなり、
申告期日は90日後の11月30日となる。
2年目以降の課税期間は暦年となり、初年度と重複している部分は控除が可能になる。
上記の通り、ベトナムにおける個人所得税の確定申告は、基本的には3月、4月が申告納付期日となりますが、
初年度のベトナム滞在期間が183日未満の場合は、初回の確定申告飲み、申告納付期日が異なるため注意が必要です。